- 障害年金とは
ここでは精神障害に限定させていただきます。障害年金とは、簡単に言えば、うつ病などの精神障害に陥り、その障害のために日常生活送るうえで金銭的な困難が生じており、その補助をするために国から受け取る年金を指します。仕組みは老齢年金と似ています。皆さんが納めている国民年金、厚生年金、共済年金から受け取ることになります。
年金の仕組みが複雑なのは周知の事実だと思いますが、障害年金もその内容、等級のボーダーライン、等級の判定、申請書類や方法など、個人で理解したり集めるのにはかなり時間を要します。また、主治医に理解がないと、受け付けてもらえなかったり、曖昧な診断書を出されて取り返しのつかない結果となることもあります。
更に言えば、現在は等級の判定がかなりシビアになっています。以前は2級で判定された診断書の内容でも、現在は3級と判定されます。ある方は以前2級と判定され、更新時に同じ内容で診断書を提出したところ、2級で更新となったのですが、あおくまの場合、ほぼ同じ内容で申請したにもかかわらず、3級となり、主治医はかなり怒っていました。主治医はその判定業務に同席したことがあるため、実態を知っているのです。
あおくまは審査請求をしたのですが、14ページにもわたる文章で否定してきました。すべて丁寧に読ませていただきましたが、非常にわかりやすい文章でした。わかりやすいが上に、2級とは判定できない根拠が全く見当たりませんでした。あおくまの読解力を馬鹿にされたようでした。人間、何かを無理に証明しようとすると、口数が多くなるものです。判断するもととなっている文章や表が何を基準としているのか、なぜ以前と変わっているのか、なぜその説明がないのか。そういう国の腹黒い実態も確実に存在します。予算が逼迫しているのは理解していますが、日本年金機構はそのことについて詳細な説明をする義務があると個人的には思います。
- 障害年金を受給ことによるメリットとデメリット
はっきり言うとメリットしかありません。年金を受給しても職場に漏れることは一切ありません。働いていても受給することは可能です。フルタイムで働けるようになれば、倫理的に停止するべきだとは思いますが、制度上、医師が診断書を出さなくなるまでは受給し続けることができます。
- 申請方法
窓口は住まいの近くの年金事務所です。各市町村に必ず1ヶ所あるわけではないことに注意してください。申請ははっきり言って面倒です。お金に絡むことは何かと面倒です。
まず条件があります。保険料の納付要件を満たしているかどうかです。 初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上であること。 はい。そんな計算など難しくてできません。学生時代からずっと年金を払い続けている場合は、全く問題ありません。あおくまのように民間 無職 公務員 の場合でも、国民年金さえきちんと納付していれば大丈夫です。問題は、アルバイトの方などで、国民年金の納付をしていなかった時期がある方や、学生時代に免除制度を利用していた方です。年金事務所で必ず確認してもらってください。
申請書類は、
@年金請求書 A受診状況等証明書(現在の医療機関と初診日の医療機関が異なる場合) B主治医の診断書 C日常生活における申立書(共済組合の場合) D精神障害者保健福祉手帳の写し(手帳を所持している場合) E障害年金振込先口座の通帳の写し F年金加入期間確認通知書(現在の職場に請求) G住民票
です。@とBの用紙は年金事務所にあります。診断書はBの用紙に従って記入してもらってください。ただし、共済組合の場合は共済組合の用意する診断書になり、中身が若干異なります。あおくまの場合はほとんど同じだからという理由で、見逃してもらえました。
とにかく不備があるとその度に申請しに行かなければならず、どんどん遅れてしまいます。そして、申請から証書が手元に届くまでおおよそ4ヶ月かかります。支給されるまで6ヶ月かかります。遅すぎると思いませんか?それで2級を見込んでいたのに3級と判定されたら、がっかりです。
尚、決定に不服がある場合は、審査請求をすることができます。最初は厚生局社会保険審査官です。さらに不服がある場合は、厚生労働省です。ただし、決定が覆ることはまずありません。不可能とは言いませんが、素人では絶対に無理です。なぜなら、そこで決定が変わるようなことがあれば、「だったら俺だって」みたいなことになるので、どんなに正当な理由があろうとも、却下する仕組みになっています。公務員だったのでその辺の仕組みはよくわかっています。あれこれケチをつけて却下してきます。なので、必ず1回目の請求で2級を取るようにしてください。
有効期限はまちまちです。あおくまの場合は3年でした。ただし、途中で病状が悪化したり、好転した場合は、決定から1年経てば再申請することが可能です。
- 申請上の注意点
まず、初診日です。これはうつ病と初めて診断された日とは限りません。あおくまの場合は、うつ病だと診断された精神科が前の病院で、その時は地方共済組合に属していたので、地方共済組合に診断書などを取り寄せました。ところが、その精神科に初めて受診した日は、前々職の平成16年。つまり、厚生年金に属していた時代で、「適応障害」と診断された日です。うつ病だと診断された病院が、初めて訪れた病院であれば、まず問題はないと思いますが、あおくまの様な例もあります。気を付けてください。
そして、等級です。そもそも障害年金には「障害基礎年金」と「障害厚生年金」「傷害共済年金」とがあります。前者は初診日に国民年金のみ支払っていた場合、後者は初診日に厚生年金や共済年金を支払っていた場合です。障害厚生年金には1〜3級に加えて、その下に障害手当金がありますが、障害基礎年金には1級と2級しかありません。つまり、障害基礎年金で請求した場合、3級相当と判定されてしまうと、1円ももらえません。
- 等級
1〜3級まであり、精神疾患の状態とそれに伴う能力障害の状態の両面から総合的に判断されます。精神障害の場合、1級になることはまずほとんどありえないと思われます。通院できるのであれば、1級には該当しないからです。
下に表を作成しました。支給は2ヶ月に1回ですが、月額にしました(手当金は1回のみ)。ただし、障害厚生年金の額であり、障害基礎年金は半額くらいになると考えてください。
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