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自立支援医療受給者証(精神通院)・精神障害者保健福祉手帳・障害年金について
目次

目次

  1. 受給者証(精神通院)
  2. 精神障害者健康福祉手帳について
  3. 障害年金について
受給者証(精神通院)について
  1. 受給者証とは

 受給者証(精神通院)は、自立支援法における自立支援医療(精神通院医療)に基づいて発行されるものです。精神通院医療とは、厚生労働省によれば、統合失調症、精神作用物質による急性中毒、その他の精神疾患(てんかんを含む)を有する者で、通院による精神医療を継続的に要する病状にある者に対し、その通院医療に係る自立支援医療費の支給を行うものです。実施主体は都道府県・指定都市です。

 精神通院医療の範囲は、精神障害及び当該精神障害に起因して生じた病態に対して病院又は診療所に入院しないで行われる医療(通院医療)です。
 症状が殆ど消失している患者であっても、軽快状態を維持し、再発を予防するためになお通院治療を続ける必要がある場合も対象となります。

 対象となる疾患は11に分かれており、気分障害不安障害は高額治療継続者(いわゆる「重度かつ継続」)の対象疾患です。

 

  1. 受給者証を持つことによるメリットと注意点

 この受給者証を持つことによるメリットは、簡単に言えば、病院や調剤薬局での自己負担額が3割から1割に軽減ざれます。つまり、例えば今まで月に15,000円負担していた医療費が、5,000円で済むということです。

 医療の軽減が受けられる医療の範囲は、精神疾患・精神障害や、精神障害のために生じた病態に対して、病院又は診療所に入院しないで行われる医療(外来、外来での投薬、デイケア、訪問看護等が含まれます)が対象となります。

 ただし、例外があります。入院医療、カウンセリングによる治療は適用されません。もっとも、カウンセリングも適用可能にする方法があります。医師の指導者のもとにカウンセリングが行われているものとすれば、保険適用内となり、精神通院医療の適用内となります。あおくまが通院していた精神科では、カウンセリングの費用は約1時間で500円程度でした。医療のもとで行われているのが前提ですので、当然カウンセリングルームでは不可能です。

 医療費には自己負担額の上限があります。収入により上限額が変わります。上限額とは、例えば上限額が5,000円の場合、月額の医療費が5,000円になった時点で、その月にはそれ以上の医療費は課されない、ということです。

 ただし、注意点が一つだけあります。それは、受給者証を申請する場合には、医療機関と調剤薬局を指定しなければなりません。病院や薬局で受け付けをづる時には、必ず提出しなければなりません。提出しない、あるいは指定医療機関、および調剤薬局以外で医療や調剤を受けた場合には、適用外になります。持参するのを忘れた場合は、その旨報告すれば、受付で処理してもらえるともらいます。

 

  1. 申請方法

 実施主体は都道府県で、県からの承認を経て発行されることになりますが、窓口は市町村の担当する課になります市によって名称が異なりますが、障害福祉課や保健福祉課などです。

 申請書類は、

  @申請書(自立支援医療(精神通院)支給認定申請書)
  A主治医の診断書
  B課税証明書・非課税証明書・生活保護受給証明書
  C健康保険証の写し

です。@とAの用紙は市町村にありますが、病院によっては用意してあったり、市町村に送付してくれるところもあります。用紙は少なくとも県内であれば統一されているので、市外から医療機関に通院している場合でも、問題はありません。

 申請から手元に届くまで(市町村により異なりますが、郵送されることが多い)おおよそ2ヶ月かかります。申請すると、申請書の控えをもらえます。控えを医療機関や調剤薬局の受付に提示すれば、その場では1割負担になりませんが、受給者証を提示した時に、返金があります。

 有効期限は1年間です。ただし、診断書は2年に1度で構いません。発行月の約3ヶ月前になると、おそらく医療機関から「そろそろ更新の時期ですよ。」と言われると思います。速やかに更新の手続きをしてください。提出書類は診断書がいるかいらないかだけで変わりありません。

 

世帯所得状況 1ヶ月あたりの負担額
生活保護受給世帯 0円
市町村民税非課税世帯であって受給者の収入が80万円以下の場合 2,500円
市町村民税非課税世帯であって受給者の収入が80万円より上の場合 5,000円
市町村民税課税世帯で、33,000円未満 5,000円
市町村民税33,000以上235,000円未満 10,000円
市町村民税235,000円以上 20,000円
自立支援医療受給者証(精神通院)  千葉県の例です。認定日・受給者番号・氏名・性別・生年月日・住所・被保険者記号と番号・保険者名・指定医療機関・自己負担上限額・重度かつ継続・有効期間が書かれています。
精神障害者健康福祉手帳について
  1. 精神障害者健康福祉手帳とは

 精神障害者健康福祉手帳とは、千葉県によると、一定の精神障害の状態にあることを証する手段として、交付を受けた方に対し、各方面の協力により各種の支援策が講じられ、社会参加と自立の促進を図ることを目的として交付されるものです。

 平成18年10月の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(略称:精神保健福祉法)の一部の改正では、本手帳に写真を貼付することとなり、障害年金証書と同様に特別障害者給付金受給資格者証も申請書類の添付書類として取り扱えるようになりました。要は、身分証明書として利用できるようになった、ということです。

 精神障害のため長期にわたり日常生活又は社会生活への制約がある方が対象となります。統合失調症・気分障害・非定型精神病・てんかん・中毒精神病・器質性精神障害(高次脳機能障害を含む)・発達障害及びその他の精神疾患を対象とし、療育手帳を有する知的障害者が精神疾患を併せて有している場合にも交付対象となります。

 

  1. 精神障害者保健福祉手帳を持つことによるメリットとデメリット

 この手帳を持つことによるメリットは、公的なサービスを受けることができたり、様々な面で費用が軽減されることにあります。2級と3級ではほとんど変わりませんが、1級ではかなり負担が軽減されます。

 サービスは都道府県や市町村によって異なるので注意してほしいのですが、1級では月1万円程度の手当てが支給されたり、NHK受信料が半額になる、駐車禁止除外、自動車税の減免などがあります。2級3級ではあまり主だったものはありませんが、携帯電話の基本使用料や場合により通話料が割引になります。意外に知られていないです。あと、所得税や住民税でかなりの控除があります。所得税の障害者控除は270,000円(1級は400,000円)、住民税の障害者控除は26,000円(1級は300,000円)です。また、1級・2級の方は公営住宅に優先して入居できます

 また、公園や水族館など、多くの施設で入園券の割引があり、ほとんどの施設が半額です本人と同行者1人まで、という所もあります。

 デメリットとしては、自分が精神障害者であることを証明してしまうことです。つまり、周囲にカミングアウトすることです。上記の、所得税や住民税の控除を得るには、申告する必要がありますが、それによるデメリットの方がはるかに大きく、実際には申告する人はほとんどいないのではないでしょうか。休職している人だけかと思います。また、様々な場所で提示するときにも、まだまだ偏見や差別がありますので、嫌な思いをすることは多々あります。

 表紙に「障害者手帳」としか書かれていないのも、何の障害か一目ではわからないようにするという配慮がなされているため、と言われています。

 

  1. 申請方法

 実施主体は都道府県で、県からの承認を経て発行されることになりますが、窓口は市町村の担当する課になります市によって名称が異なりますが、障害福祉課や保健福祉課などです。

 申請書類は、

  @申請書
  A主治医の診断書
  B写真

です。@とAの用紙は市町村にありますが、病院によっては用意してあったり、市町村に送付してくれるところもあります。用紙は県内であれば統一されているので、市外から医療機関に通院している場合でも、問題はありません。

 申請から手元に届くまで(市町村により異なりますが、手紙が郵送され、市役所に受け取りに行くことが多い)おおよそ2ヶ月かかります。

 有効期限は2年間です。ただし、途中で病状が悪化したり、好転した場合は、その途中でも診断書を提出することにより、再申請することが可能です。

  1. 等級

 1〜3級まであり、精神疾患の状態とそれに伴う能力障害の状態の両面から総合的に判断されます。障害年金証書の写しを添付して申請することも出来ますが、その場合は年金の等級と手帳の等級は同じものになります。精神障害の場合、1級になることはまずほとんどありえないと思われます。

1級 精神障害であって日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
2級 精神障害であって日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
3級 精神障害であって日常生活もしくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活もしくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの
精神障害者保健福祉手帳  千葉県の例です。交付日・有効期限・更新・手帳番号・障害等級・氏名・性別・生年月日・住所が書かれており、写真が貼付されています。
障害年金について
  1. 障害年金とは

 ここでは精神障害に限定させていただきます。障害年金とは、簡単に言えば、うつ病などの精神障害に陥り、その障害のために日常生活送るうえで金銭的な困難が生じており、その補助をするために国から受け取る年金を指します。仕組みは老齢年金と似ています。皆さんが納めている国民年金、厚生年金、共済年金から受け取ることになります。

 年金の仕組みが複雑なのは周知の事実だと思いますが、障害年金もその内容、等級のボーダーライン、等級の判定、申請書類や方法など、個人で理解したり集めるのにはかなり時間を要します。また、主治医に理解がないと、受け付けてもらえなかったり、曖昧な診断書を出されて取り返しのつかない結果となることもあります。

 更に言えば、現在は等級の判定がかなりシビアになっています。以前は2級で判定された診断書の内容でも、現在は3級と判定されます。ある方は以前2級と判定され、更新時に同じ内容で診断書を提出したところ、2級で更新となったのですが、あおくまの場合、ほぼ同じ内容で申請したにもかかわらず、3級となり、主治医はかなり怒っていました。主治医はその判定業務に同席したことがあるため、実態を知っているのです。

 あおくまは審査請求をしたのですが、14ページにもわたる文章で否定してきました。すべて丁寧に読ませていただきましたが、非常にわかりやすい文章でした。わかりやすいが上に、2級とは判定できない根拠が全く見当たりませんでした。あおくまの読解力を馬鹿にされたようでした。人間、何かを無理に証明しようとすると、口数が多くなるものです。判断するもととなっている文章や表が何を基準としているのか、なぜ以前と変わっているのか、なぜその説明がないのか。そういう国の腹黒い実態も確実に存在します。予算が逼迫しているのは理解していますが、日本年金機構はそのことについて詳細な説明をする義務があると個人的には思います。

 

  1. 障害年金を受給ことによるメリットとデメリット

 はっきり言うとメリットしかありません年金を受給しても職場に漏れることは一切ありません。働いていても受給することは可能です。フルタイムで働けるようになれば、倫理的に停止するべきだとは思いますが、制度上、医師が診断書を出さなくなるまでは受給し続けることができます。

 

  1. 申請方法

 窓口は住まいの近くの年金事務所です。各市町村に必ず1ヶ所あるわけではないことに注意してください。申請ははっきり言って面倒です。お金に絡むことは何かと面倒です。

 まず条件があります。保険料の納付要件を満たしているかどうかです。
 初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上であること。
 はい。そんな計算など難しくてできません学生時代からずっと年金を払い続けている場合は、全く問題ありません。あおくまのように民間  無職  公務員 の場合でも、国民年金さえきちんと納付していれば大丈夫です。問題は、アルバイトの方などで、国民年金の納付をしていなかった時期がある方や、学生時代に免除制度を利用していた方です。年金事務所で必ず確認してもらってください。

 申請書類は、

  @年金請求書
  A受診状況等証明書(現在の医療機関と初診日の医療機関が異なる場合)
  B主治医の診断書
  C日常生活における申立書(共済組合の場合)
  D精神障害者保健福祉手帳の写し(手帳を所持している場合)
  E障害年金振込先口座の通帳の写し
  F年金加入期間確認通知書(現在の職場に請求)
  G住民票

です。@とBの用紙は年金事務所にあります。診断書はBの用紙に従って記入してもらってください。ただし、共済組合の場合は共済組合の用意する診断書になり、中身が若干異なります。あおくまの場合はほとんど同じだからという理由で、見逃してもらえました。

 とにかく不備があるとその度に申請しに行かなければならず、どんどん遅れてしまいます。そして、申請から証書が手元に届くまでおおよそ4ヶ月かかります。支給されるまで6ヶ月かかります。遅すぎると思いませんか?それで2級を見込んでいたのに3級と判定されたら、がっかりです。

 尚、決定に不服がある場合は、審査請求をすることができます。最初は厚生局社会保険審査官です。さらに不服がある場合は、厚生労働省です。ただし、決定が覆ることはまずありません。不可能とは言いませんが、素人では絶対に無理です。なぜなら、そこで決定が変わるようなことがあれば、「だったら俺だって」みたいなことになるので、どんなに正当な理由があろうとも、却下する仕組みになっています。公務員だったのでその辺の仕組みはよくわかっています。あれこれケチをつけて却下してきます。なので、必ず1回目の請求で2級を取るようにしてください

 有効期限はまちまちです。あおくまの場合は3年でした。ただし、途中で病状が悪化したり、好転した場合は、決定から1年経てば再申請することが可能です。

 

  1. 申請上の注意点

 まず、初診日です。これはうつ病と初めて診断された日とは限りませんあおくまの場合は、うつ病だと診断された精神科が前の病院で、その時は地方共済組合に属していたので、地方共済組合に診断書などを取り寄せました。ところが、その精神科に初めて受診した日は、前々職の平成16年。つまり、厚生年金に属していた時代で、「適応障害」と診断された日です。うつ病だと診断された病院が、初めて訪れた病院であれば、まず問題はないと思いますが、あおくまの様な例もあります。気を付けてください。

 そして、等級です。そもそも障害年金には「障害基礎年金」と「障害厚生年金」「傷害共済年金」とがあります。前者は初診日に国民年金のみ支払っていた場合、後者は初診日に厚生年金や共済年金を支払っていた場合です。障害厚生年金には1〜3級に加えて、その下に障害手当金がありますが、障害基礎年金には1級と2級しかありません。つまり、障害基礎年金で請求した場合、3級相当と判定されてしまうと、1円ももらえません。

 

  1. 等級

 1〜3級まであり、精神疾患の状態とそれに伴う能力障害の状態の両面から総合的に判断されます。精神障害の場合、1級になることはまずほとんどありえないと思われます。通院できるのであれば、1級には該当しないからです。

 下に表を作成しました。支給は2ヶ月に1回ですが、月額にしました(手当金は1回のみ)。ただし、障害厚生年金の額であり、障害基礎年金は半額くらいになると考えてください。

等級 支給額(月額) 基準
1級 約145,000円  身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものとします。この日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度とは、他人の介助を受けなければほとんど自分の用を弁ずることができな程度のものです。
 例えば、身の回りのことはかろうじてできるが、それ以上の活動はできないものまたは行ってはいけないもの、すなわち、病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね就床室内に限られるものです。
2級 約115,000円  身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制限を受けるかまたは日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとします。この日常生活が著しい制限を受けるかまたは日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度とは、必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度のものです。
 例えば、家庭内の極めて温和な活動(軽食作り、下着程度の洗濯等)はできるが、それ以上の活動はできないものまたは行ってはいけないもの、すなわち、病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね病棟内に限られるものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね家屋内に限られるものです。
3級 約49,500円  労働が著しい制限を受けるかまたは労働に制限を加えることを必要とする程度のものとします。
 また、「傷病が治らないもの」にあっては、労働が制限を受けるかまたは労働に制限を加えることを必要とする程度のものとします。(「傷病が治らないもの」については、障害手当金に該当する程度の障害の状態がある場合であっても3級に該当します。)
障害手当金 1,162,000円(一括)  「傷病が治ったもの」であって、労働が制限を受けるかまたは労働に制限を加えることを必要とする程度のものとします。
障害年金  障害の種類・基礎年金番号・年金コード・氏名・生年月日・受給権を取得した年月・支給金額・等級・住所などが書かれています。